本日は、国会見学や「漏れた年金情報調査対策本部会議」の代理出席をしました。
年金機構の問題はテレビなどで報道されていたので知っていましたが、会議に出席してみて、私が知らない単語がたくさんあり、とても難しかったです。
しかし、石橋事務所の秘書の方が教えて下さり、なんとなくですが理解することが出来ました。この内容をしっかり理解していきたいです!
また、会議の場所などしっかり覚えていき、1週間頑張っていきたいです。
本日は、国会見学や「漏れた年金情報調査対策本部会議」の代理出席をしました。
年金機構の問題はテレビなどで報道されていたので知っていましたが、会議に出席してみて、私が知らない単語がたくさんあり、とても難しかったです。
しかし、石橋事務所の秘書の方が教えて下さり、なんとなくですが理解することが出来ました。この内容をしっかり理解していきたいです!
また、会議の場所などしっかり覚えていき、1週間頑張っていきたいです。
インターン5日目の高須です!
本日は厚生労働委員会の傍聴をしました。
「天下の悪法案」ともいわれている派遣法の改正について実際に聞いてみて、学生の私からすると、正社員の新卒採用が減ってしまうのではないかと不安に思いました。
せっかく少しずつ就職難が緩和されているのに、この法案によってまた、引き起こされてしまうのは学生として望んでいないことです。
また、派遣社員になった場合、3年間しか同じ職場にいられないと分かっているのに一生懸命に働く人は少ないと思うので、社会全体の能力の低迷に繋がるのではないかとも思いました。
学生には見逃せない議題だと思うので、この先どうなるのかをしっかり見ていきたいと思います。
インターンの高須です。
今回、初めて予算委員会の傍聴をしてみて、予算決めは、私たち国民がとても深く関わる問題だと改めて思いました。それは、この委員会で議題として挙げられる予算のほとんどが、国民の税金から払われるものであり、そのまま私たちの負担になるからです。今までは、テレビで予算委員会を放送していても、しっかりとは見てこなかったのですが、今回の傍聴によって、これからは意識的に見て、自分達のためにも考えていかなければいけないと思いました。また、このような貴重な経験ができ、自分の意識の向上に繋がるインターンにも、これからも積極的に取り組んでいこうと思いました。
8月6日(木)夕刻、厚生労働省の大臣室において、私が事務局長を務めている超党派「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟」から塩崎厚生労働大臣に対して、『平成28年度予算概算要求及び税制改正要望に向けた緊急提言』を手交しました。
申し入れに参加したのは、尾辻会長(自民党)をはじめとする議連メンバー8名です。このブログでも随時、紹介してきましたが、昨年秋に議連を設立し、今年度 に入ってから、有識者を招いた勉強会を開催してきたました。その過程で、ぜひ勉強会の成果を踏まえて政府の来年度予算編成および税制改正作業に具体的な要望を提出しようということになり、7月30日に議連役員会で提言案を取りまとめ、8月5日の議連総会で最終決定したのが、この日大臣に申し入れした提言です。
下段に全文を掲載しておきますので、ぜひご一読下さい!
日頃、厚生労働委員会では徹底的にやり合っている塩崎大臣ですが、この日は超党派議連からの申し入れということもあってか、大変神妙な面持ち。かつ、私たちの提言の各項目について、大変丁寧にご所見をいただきました。とりわけ、「不本意非正規社員ゼロ&学卒全員正社員就職実現キャンペーン(仮称)」の全国展開や、給付型奨学金の創設、非正規雇用労働者の雇用の実態に関する調査・研究の実施の3点については、大臣から想定以上に前向きな回答を頂くことができました。「非正規雇用労働者が増えることを良いと思っているわけではない。賃金格差も広がっていて、対策が必要だと考えている。提言をいただいた、給付型の奨学金の創設を含む一人親世帯への支援や、調査研究の充実など、関係省庁との調整も含めて事務方にしっかり検討させたい」との大臣答弁、しかと受け止めました。
今後、概算要求から予算編成議論が本格化していきますので、議連としても厚生労働大臣の具体的な取り組みをフォローしていきます。
なお、大臣申し入れ後、厚生労働省記者クラブで、「非正規雇用対策議連」として記者会見を行い、緊急提言の内容と大臣とのやりとりについて説明しました。結局、あまり報道されなかったのは残念至極でしたが・・・。
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「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟」
平成28年度予算概算要求及び税制改正要望に向けた緊急提言
〜非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活への第一歩実現に向けて〜
( ダウンロード:H28年度概算要求に向けた緊急提言案 2015.08.06版)
Ⅰ.提言の背景
我が国では、雇用全体に占める非正規雇用の割合が4割近くにまで拡大し、中でも、非自発的な「不本意非正社員」の増加と、がんばって働きながらも生活苦に喘ぐ「ワーキングプア層」の拡大が社会的な課題になっている。特に、新たに社会に出る若者たちの約半数が非正規雇用労働者として職業人生のスタートを切ることを余儀なくされ、その多くが、低賃金かつ不安定な雇用環境の中で将来に希望を持てずに生活している状況は、我が国における閉塞感の蔓延と社会の活力の低下や、少子化に伴う社会保障制度の不安定化を招き、何より、日本社会の未来を担う貴重な人的資源の損失にもつながっており、早急に改善・打開を図っていく必要がある。
このような観点から、私たち超党派国会議員で構成する議員連盟は、政府及び関係省庁に対し、平成28年度予算概算要求及び税制改正要望に下記の具体的事項を盛り込むことを提言する。
Ⅱ.具体的提言事項
(1)既存の助成金制度(キャリアアップ助成金、職場定着支援助成金等)の拡充や新たな助成制度の創設
(2)既存の税制優遇措置(雇用促進税制や所得拡大促進税制)の拡充や新たな優遇措置の新設
(3)社会保険料補助制度(中小零細企業への企業負担分補助等)の新設
(1)一定所得水準以下の一人親世帯への緊急生活支援策を講ずること:
① 児童扶養手当の拡充(満額支給の所得制限の引き上げ、多子加算の増額等)
② 就学援助制度及び高等学校等就学支援金の拡充(補助額の上乗せ、補助対象費目の拡充、等)。併せて、児童養護施設への国庫補助拡大も検討。
③ 給付型奨学金の創設及び無利子型奨学金の拡充。
④ 住宅(家賃)補助制度の創設・拡充、など。
(2)非正規雇用労働者でかつ奨学金返済困難者に対する緊急支援策を講ずること:
① 奨学金利子の減免措置
② 返済の充当順位の変更(元本優先返済)
③ 所得連動型返済への切り替え、など。
(以上)
【参考】
「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟」
議連目標の達成に向けた中長期的政策検討課題(素案)
1.労働憲章(仮称)の制定・決議
⇨我が国における雇用(働き方)の基本原則を「無期・フルタイム・直接雇用(正規社員)」と位置づけ、政府にその実現を雇用政策の基本に据えることを義務付ける。
⇨その上で、個々人の選択による多様な働き方を確保しつつ、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現に向けた施策を講じることを明記する。
⇨特に、これから社会に出る若者が、職業生活のスタートを正規社員として迎えることが出来るよう、「学卒全員正社員就職の実現」を目標に掲げ、①中学・高校・大学でのキャリア教育の推進、②実践的職業訓練と組み合わせた日本版デュアルシステムの導入と推進、③公共職業紹介制度等を通じた正社員就職の実現、④ブラック企業対策等、法令遵守の徹底等について国が具体的施策を講じるよう規定する。
2.ワークルール教育推進法(仮称)の制定
⇨労働法制や雇用形態の多様化・複雑化に伴って、様々な労働トラブルが発生し、かつブラック企業やブラックバイトなどの新たな問題が増加している中、労働者及び使用者双方が、労働関係法制度を中心とする労働関係諸制度についての正確な理解を深め、かつ適切な行動を行い得る能力を身につけることをめざし、「ワークルール教育推進法(仮称)」の制定をめざす。
3.ワークライフバランス確保法(仮称)の制定
⇨国民一人ひとりが、やり甲斐や充実感を感じながら働いて生活の安定を確保しつつ、それぞれのライフステージに応じて家庭や地域生活の中で多様な生き方が選択・実現できる社会を実現するため、ワークライフバランス(生活と仕事との調和)確保法(仮称)を制定する。
⇨具体的には、①就労による経済的自立の確保(特に地域別・産業別最低賃金の引き上げ、均等・均衡待遇の実現など)、②健康で豊かな生活のための時間の確保(特に、労働時間の上限規制や休息規制の導入など)、③個々のライフステージに応じた多様な働き方の選択肢の確保等が実現されるよう措置を講じる。
4.公契約基本法(仮称)の制定
⇨国・地方の厳しい財政状況を背景に、公契約の受注価格の低下が続き、結果として労働者の賃金・労働条件の著しい低下を招いている中、公契約の適正化を図り、ディーセントワークの促進を目指すため、公共事業・委託事業・指定管理者・物品調達などの公共調達(公契約)において、労働関係法令の遵守及び社会保険の全面適用などの条件を定める「公契約基本法(仮称)」の制定をめざす。
⇨その中で特に、非正規雇用労働者の正社員化の促進、待遇改善等に積極的に取り組んでいる優良企業からの調達を優先的に行うこととし、そのための第三者機関によるランク付けを検討する。
⇨また、公契約基本法(仮称)の検討に併せ、公務職場における非正規労働者の正規化や雇用の安定、処遇改善を図ることをめざし、いわゆる「官製ワーキングプア」問題の解消にむけた法制度の整備も検討する。
(以上)
8月4日(火)早朝、私が事務局長を務めている「ILO活動推進議員連盟」の今年度第3回勉強会を開催。今回は、ILO本部ジェンダー・平等・ダイバーシティ部よりショウナ・オルネイ部長が来日された機会を利用し、我が国がまだ批准をしていない中核条約である「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(ILO第111号条約)」について講演をいただき、出席いただいた多数の国会議員および政労使のILO理事組織の皆さんにご議論をいただきました。
まず、オルネイ部長からは、この第111号条約の未批准国が、世界であと14カ国になっていて、G20諸国では、なんと日本とアメリカだけが残されていることに言及がありました。そして日本がなぜ批准出来ないのか?という疑問について、ILOに対する日本政府の報告が「社会的パートナー(労使)との話し合いの実施を示しつつも、国内法と条約の整合性に関するさらなる検討が必要」と、2000年以降ずっと同じ回答が続いていることを指摘し、この条約は差別禁止と平等実現のための二つ基礎的要素である多様性(ダイバーシティ)と包摂(インクルージョン)のカギでもあって、ぜひ一刻も早い批准に向けて努力を続けて欲しい旨、要請がありました。
出席議員からは、なぜ日本でいまだに批准できないのかに質問が集中。厚生労働省の伊澤ILO政府側理事からは、日本の場合は、国内法との整合性がとれないと条約を批准できない原則になっていることに加え、この条約を批准させる強力な推進力が存在していないことが理由だと説明がありましたが、この条約が採択されてもう半世紀以上経過していることを考えれば、大変苦しい説明だったと言わざるを得ません。
ILO議連としても、未批准の中核条約の批准に向けた努力は課題の一つ。今後も、111号条約の批准促進に向けて、検討を深めていくことを確認して、勉強会を終了しました。
ちなみに、オルネイ部長とは、私がILOの国際研修センター(通称トリノセンター)で勤務していた時代に何度か一緒に仕事をした仲。もう10年振りぐらいの再開でしたが、お互いに元気に頑張っていることを讃え合いました!
インターンシップ4日目の金子です。
資料作成やコピーした資料を衆議院議員会館に配布したりしました。
建物の構造もだんだんわかってきて、迷うことなく移動することができるようになりました。
広くて歩き疲れましたが、普段入れない国会周辺の敷地内を歩き回り、議員事務所に行くのは新鮮でした。
また、今日は初めて会議の受付とカメラ撮影をやりましたが、議員さんやいろいろな方々と関われて楽しかったです。
第6回グローバル連帯税推進協議会の会議もようです!
資料のコピーの仕方や資料作成の作業も慣れてきました。
明日で、今月のインターンシップは最後となります。最後まで気を緩めずにがんばりたいと思います!
インターンの金子です。
8/5は「過労死ゼロの社会をめざして」という会議に代理出席しました。
初めはとても緊張しましたが、落ち着いて話を聞くことができました。
内容は「全国過労死を考える家族の会」の過労死によって家族を失った方々のスピーチでした。
遺族の方々の話は心が痛くなり、涙が出そうになりました。そして、日本の労働の実態を知って他人事ではないのだなと思いました。
今まではテレビで政治に関するニュースを見てもそんなに深く考えず過ごしていました。
しかし、インターンを始めてから国会を傍聴したり会議に出たりして問題の重みを感じ、すぐに取り掛からなければならない内容の問題がたくさんあるのだと実感しました。
今年から選挙に行けるので、もっと政治に興味を持って今の現状を変えたいと思いました!
インターンの金子です。
昨日はインターン2日目ということもあり、初日より慣れて落ち着いて行動することができました。
そして、初めて委員会の傍聴をさせていただきました。
午前中は平和安全特別委員会、午後は厚生労働委員会の2つを傍聴しました。
平和安全特別委員会は今話題になっているので少しは理解することができました。
午後の厚生労働委員会は内容が労働者派遣法の雇用安定措置についてでした。
こちらはあまり理解することができなかったので、しっかり勉強して理解を深めたいと思いました。
インターンシップ二番手の金子です!
国会での実習ということでとても難しい内容の仕事を与えられると思っていましたが、資料のコピーや公用車の予約や資料の配布など、私にもできる仕事で安心して初日を迎えることができました。
また、石橋事務所のみなさんが優しく接して下さったので緊張がほぐれ、慣れることができました。
今日は、初日ということで緊張してしまいミスをたくさんしてしまいましたが、明日からは今日失敗したことをまた繰り返さないように意識して頑張りたいと思います。
7月30日(木曜日)、参議院厚生労働委員会で、「労働者派遣法改悪案(改正案)」が実質審議入りし、民主党会派を代表して、津田弥太郎議員と私が、それぞれ50分間の質問を行いました。
すでにこのブログでも何度となく主張していますが、この労働者派遣法改悪案、まさに希代の悪法です。私たちは、昨年来、一貫して「断固、廃案にすべし」との立場で戦い、連合の皆さんとも連携・協力して、昨年は2度、廃案に追い込みました。しかし政府は、三度目の正直とばかりに今国会に再提出し、残念ながら衆議院では、この6月に、与党の数の力=強行採決で突破されてしまい、参議院に回ってきたわけです。簡単な戦いではありませんが、私たちは引き続き、徹底審議を通じて法案の問題点を炙り出し、廃案に追い込むことをめざして戦っていく覚悟です。
私たちがこの悪法に反対する理由は多岐に渡りますが、主たる理由を三点、挙げておきます:
つまりは、派遣労働の構造的な問題である「雇用の不安定さ」「処遇格差」「企業メンバーシップからの排除や差別」「キャリア形成の困難さ」「労働基本権を行使出来ない立場の弱さ」などは改善・解消されないまま、期間制限だけが事実上撤廃され、派遣労働が拡大してしまうわけです。これでは、ますます雇用の非正規化、不安定化を拡大し、特に若者や女性の雇用を一層、厳しいものにしてしまうだけです。だから断固、反対するわけです。
さて、 今回の質疑で私が取り上げたのは、主に以下の項目です。質疑の詳細は、ぜひ参議院インターネット審議中継のHPでご覧をいただきたいと思いますが、結論から言えば、塩崎厚生労働大臣、全く答弁が出来ない。いや、事前の質問通告やら官僚レクで、どういうポイントについて質問すると伝えてあるにもかかわらず、的確な答弁が出来ないということは、そもそもちゃんとした制度設計がなされていないということに尽きるし、所管大臣が基本的なことも理解していないのでは、まともな審議は出来ないということです。とっとと廃案にして欲しい!
1)派遣労働制度(間接雇用制度)が持つ制度的な問題点についての認識
まず、最初に「派遣労働」というのは、雇用の原則であるべき「正社員」、つまり「期間の定めのない、直接雇用のフルタイム社員」とは違うという認識を塩崎大臣がもっているかどうか、質しました。
その上で、「間接雇用」かつその多くが「期間の定めがある」契約である派遣労働の構造的な問題についての認識を質問。派遣労働は、「雇用が不安定」「処遇格差、安心格差」「会社のメンバーシップからの除外、差別」「キャリアップ・キャリア形成の困難さ」「労働基本権行使の困難さ」などの深刻な問題があることを指摘しましたが、大臣はあまりピンときていないようでした。
そして、処遇格差や差別の問題が解決・改善されないままに、派遣期間制限の実質撤廃が行われてしまえば、不安定かつ低賃金の派遣労働者が拡大し、固定化して、格差が拡大してしまうことになると指摘し、本法案によって「派遣労働者の賃金カーブが正社員並みに上昇していくことを約束できるのか?」と質しましたが、大臣は「それは自由経済なので保障は出来ない」と答弁。だったら、本法案が「労働者のため、正社員化のため、キャリアップや処遇改善のため」なんてウソを宣伝するなと怒り爆発です。
2)雇用安定化措置(第30条関連)の対象範囲(対象人員)とその実効性について
続いて、今回の法案改正の目玉とされているこの第30条の雇用安定化措置について確認。まず、雇用安定化措置が発動されるのはいつの時点で、逆にその義務が終了(完了)するのはいつの時点なのか質問したところ、塩崎大臣が度々、答弁に窮し、質疑がストップ。目玉の条文のはずなのに、塩崎大臣は全くこの条文の内容を理解していないようなのです。結果、残念ながら、質疑を深めることが出来ませんでした。
あまりに質疑が止まるので、厚生労働省としてこの第30条の始点と終点を対象労働者毎に整理し、委員会に資料を提出するよう求め、理事会協議事項としてもらいました。
ただ、酷い答弁の中で、いくつか重要な確認答弁も得る事が出来ました。まず、第30条の雇用安定化措置の対象には、①同一業務単位への継続派遣期間が1年〜3年未満見込みの場合と、②1年未満見込みの場合があって、②の一年未満見込みの場合は、同じ派遣元での通算雇用契約期間が1年を越える派遣労働者だけが適用対象なんですね。で、後者の場合ですが、同じ派遣元での通算雇用契約期間1年以上という条件さえ満たしている労働者であれば、次の派遣契約がどれだけの期間であろうが(極端に言えば1日でも)、雇用安定化措置の努力義務の対象になるのです(直接雇用の申し入れは対象外ですが、これはそもそも実効性ないのでいいでしょう・・・苦笑)。あくまで努力義務ですが、登録型でも短期の細切れ派遣でも、派遣元に雇用安定化措置の努力義務を果たすプレッシャーをかけられるのは大きいです。
加えて、この雇用安定化措置は、同一業務単位への継続派遣期間が3年見込みになると、努力規定ではなく義務規定になります。問題は、一体どの時点で3年見込みの対象になるのか、ということなのですが、これは、「派遣期間が3年に達する派遣契約が締結された時から」という整理との答弁です。つまり、同じ業務単位への派遣契約が1年契約の場合は、2回目の更新で3年目に入った時以降、義務規定となって派遣元はその義務を果たす必要があるわけです。もちろん、2回目の更新に達する以前も、1回目の更新時点で努力規定はかかっていますので、その時点から派遣元は努力することが求められます(この場合は直接雇用の申し入れも含む)。
これらの確認は、今後の議論に重要なので、ぜひ皆さんも押さえておいて下さい。
しかしここで、深刻な問題が生じます。派遣元の多くは、恐らく、義務規定(第30条第2項)逃れをしてくるであろうという問題です。つまり、上記の場合、2回目の更新をせず、当該派遣労働者を他の派遣先(同一事業主の他の業務単位への異動でもいい)に移してしまえば、3年見込みにはならないので、義務規定逃れが出来てしまうわけですね。これを許していては意味がありませんので、「このような義務規定逃れは立法趣旨に違反する行為か?」と質したところ、「そうだ」との答弁。これはOK。しかし、「ではそのような脱法行為(義務規定逃れ)を繰り返す悪質な派遣元事業主は、許可取り消しを行うべきと考えるがどうか?」との問いには、「義務規定違反ではないので、許可取り消しまではできない」という答弁。もちろん、ここで紛糾!
皆さん、お分かりですね。雇用安定化措置(第30条)は、政府曰く、本法案の目玉です。しかし、その適用が義務になるのは、3年見込みの労働者のみです。だから義務規定逃れのような脱法行為を許してしまったら全く意味ないわけですが、政府はそんなことさらさらやる気無いことが暴露されてしまったわけです。塩崎さん、自ら認めってしまいましたね〜。はい、これじゃやっぱり効果なしで、悪法です。
というところまでで、結局、まだ私の用意した質問の5分の1も終わっていない状況で、質問時間が来てしまいました。いやいや、初日の審議状況だけでも、この法案がいかに酷い代物か、お分かりいただけたと思います。これからまだまだ審議は続きます。しっかり追及して、断固、廃案に追い込んでいきたいです。