文教科学委員会で質問に立ちました!

本日(3月25日)開催された参議院文教科学委員会で、私立学校法改正案の質疑が行われ、私が民主党会派を代表して55分間、質問に立ちました。

詳細はぜひ、いつものように参議院インターネット審議中継ホームページ(文教科学委員会の3月25日を選択して下さい)で録画をご覧いただければと思いますが、今日の質疑は、後半、少しイラだった感じで質問している様子が見ていただけるのではないかと思います。なぜイラだったかというと、政府側の答弁があまりに的外れ(わざと?)で、こちらの質問に対して全く真摯に応えようとしなかったからなんです。

私立学校法というのは、私立の学校法人に関するルールを定めている法律です。ご存じの通り、教育分野では、特に大学などの高等教育レベルで私立学校の役割が大変大きくなっています。その私立学校に、それぞれの建学の精神に則って独自性ある豊かな教育を提供してもらうために、自主性を最大限に重んじながらも、同時に高い公共性も確保してもらうために、一定のルールを定めて管理運営を行ってもらっているわけですね。

しかし残念ながら、私立学校の管理運営上の問題が少なからず発生しています。特に、昨年初めて、まだ在校生がいる私立の学校法人に解散命令が出され、実際に解散となった私立学校が出てしまいました。それが学校法人・堀越学園の事例です。この事例を契機に、学校法人のあり方が再検討され、その結果として今回の私立学校法改正案が国会に提出されてきたわけです。

私たちも、このような経過を受けて同法を改正するの必要性については理解しますし、改正案の内容にも一定の理解はするわけです。しかし、今回の改正案の内容だけでは、恐らく堀越学園のようなケースの再発は防げないだろうと考え、その問題点を追及しながら今後の更なる改善につなげる気持ちで今日の質問を行ったわけです。

最大の問題は、堀越学園の事例において、文部科学省が監督庁として多くのミスをしてきた(例えば、財務書類の虚偽記載に気づかなかったり、現行法上可能な罰則措置を適用しなかったり)にも関わらず、その自らの失敗を真摯に認めようとしないことでしょう。今回の改正案の主たる内容は、管轄庁の行政指導権限を強めるもの(ほぼそれだけ)なので、少なくとも現在の文科省にはその体制も能力も足りていないことを認めないことには、前に進む改善は望めないからです。

さらに、本来必要なのは、学校法人の管理運営体制の健全化、特に内部のチェック機能を高めるような改善を行うことなのですが、この点、今回の法案からは完全に抜け落ちてしまっています。そもそも現行法の下では、理事長や理事会に全ての権限が集中してしまうことが問題の本質なのですが、その点について何ら手が打たれていないのです。

今日の質疑では、主にこれらの点について指摘をした上で、今後の取り組みを促しました。下村文科大臣はじめ、政府側からはいくつか重要な答弁を引き出し、さらに附帯決議に重要事項を盛り込むことが出来たので、まずまずいい結果を出すことができたのではないかと思っています。しかし、繰り返しますが、政府側の答弁があまりに酷かったので、これはこれで今後の課題として対応を考えていきたいと思います。

以上、今日の参議院文教科学委員会での質疑模様でした! あさっての木曜日(3月27日)には、今度は厚生労働委員会で雇用保険法改正案の質疑に立ちますので、また応援宜しくお願いします!

東ティモール法務大臣との意見交換

3月24日(月)、超党派の有志議員で構成する「東ティモール議員連盟」の主催で、東ティモール民主共和国より来日されたソアレス法務大臣をお招きしての意見交換会を開催しました。

ソアレス法務大臣は、今回が初めての来日ということで、主に日本の司法制度について視察する目的で来日されたとのことです。あまり時間がなくて、質疑をゆっくりすることは出来なかったのですが、かつてILO時代に4回訪問した経験のある東ティモールの現状についてお伺いすることができて、大変いい機会となりました。

【お知らせ】明日、文教科学委員会で質問にたちます!(事務所だより)

石橋議員が明日の参議院文教科学委員会で質問にたつことが決まりました!

日時:3月25日(火)

10:00〜12:20 文教科学委員会
10:00〜10:55 石橋議員の質問 持ち時間55分

内容:「私立学校法改正案について」

委員会での質疑の模様は参議院インターネット審議中継で御覧になれます。↓

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

※質問時間は目安です。当日の進捗で多少かわることもございます。

みなさま、応援よろしくお願いいたします!

今週の委員会質問予定

先週は、前半ずいぶんと暖かくなって、これでもう春かな〜と期待してたら、後半また寒さがぶり返してしまいましたね。特に、東北地方や北海道は猛吹雪に見舞われましたが、このブログをご覧の皆さんは大丈夫だったでしょうか。でもきっと、春はもうすぐそこまで来ているでしょうから、みんなで楽しみに待っていましょうね。

さて、国会は、先週の木曜日に平成26年度予算が参議院本会議で可決、成立し、これから予算関連法案の審議、そしてその他の重要法案審議へと舞台が移っていきます。3月20日に予算が成立するのは、過去3番目に早いタイミング(つまり審議時間が少なかった)だったようですが、残念ながらこれが現在の国会勢力図を表しています。参議院ではまだ野党が一定の勢力を確保し、かつ野党連携も比較的整っているのですが、衆議院では野党の勢力が弱いばかりか、横の連携もままならず、圧倒的に与党の力が強くなっているのです。国会運営の主導権が完全に与党に握られているわけです。

ご存じの通り、予算案をはじめ、多くの法案は衆議院で先に審議され、その後参議院に送付されてくるのですが、その場合、衆議院での審議日数や時間が参議院の審議に大きな影響を与えてしまいます。つまり、衆議院側で十分な審議時間が確保出来なかった場合、それがそのまま参議院での審議時間にいわば上限枠をはめてしまうのです。いくら衆議院側の審議時間が不十分だと思っても、衆議院以上の時間を確保してじっくりと審議を行うことができないわけですね。

そういう厳しい状況の中で、来年度予算案も我々からしてみれば甚だ審議不十分のまま、成立させられてしまいました。2月に成立した平成25年度補正予算も、全く審議不十分のままに成立させられてしまっていたわけですが、今になっていくつか問題が表面化(予算事業の官製談合疑惑など)してきています。今回成立した本予算でも、そういう問題がまた生じてくるかも知れません。いずれにしろ、予算の執行をきちんとチェックしていくのも国会の大切な仕事ですので、今後の対応もしっかりやっていきます。

さて、予算委員会が一区切りついて、これから各種委員会での議論が本格化してきます。今週は、まず火曜日に、参議院文教科学委員会で私立学校法改正案の審議、そして木曜日に参議院厚生労働委員会で雇用保健法の改正案がそれぞれ審議されますが、いずれも、私が民主党を代表して質問に立つことになりました。

この三連休も、ほぼ質問の準備で潰してしまったのですが、深く調べれば調べるほど、現行制度の問題点や改正法案の問題点が明らかになってきます。だからこそ、本来、もっとじっくりと審議時間を確保するべきなのですが、限られた日程の中で多くの法案が提出されているため、両法案とも短時間の審議で採決まで行われてしまいます。こんな状況では、なかなか本当の政治主導は実現出来ないな〜と実感しているわけですが、それでも貴重な審議ですので、実際に影響のある方々の目線でしっかりと審議に臨みたいと思います。

ぜひまた応援を宜しくお願いします!

スプリング・レセプションに参加しました!(インターンだより)

インターンの淺田です。

昨日、民主党のスプリングレセプションのお手伝いをさせていただきました。

このレセプションは、在京大使館関係者や関係団体等との交流を深めるための催しで、66カ国からの約105人の参加がありました。

私は、石橋議員と各国大使の方々とがお話されている様子の撮影を担当しました。

議員から「ぜひ、淺田君も外国の方とお話してみては」と言われ、私は英語が苦手なので最初はかなり緊張したのですが、台湾やドイツ、サモアなどの大使館の方々とお話させていただきました。

改めて自分の英語力が乏しいことを実感しましたが、政治を勉強するという中で、英語が使えるというのは大きな武器になるのだと身をもって実感しました。

あらゆる面で考え方を改めさせられた貴重な経験になりました。

 

「電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟」2014年度第1回総会開催!

今日は、朝8時から、超党派有志議員による「電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟(以下、議連)」の今年度第1回目の総会を開催しました。私は、この議連の事務局長を務めています。ちなみに、会長は自民党の河村建夫衆議院議員、会長代行は民主党の中川正春衆議院議員です。

今日の総会では、去る3月14日に閣議決定された「著作権法の一部を改正する法律案」について文化庁より説明を受け、法案の内容について議員間で意見交換を行いました。このブログでも、過去の議連総会での議論を紹介してきましたが、今回の著作権法改正案は、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を、電子書籍に対応した出版権として整備し直し、紙媒体から違法に複製されてインターネット上にアップロードされた海賊版等への対策を有効に行えるようにして、電子書籍の流通・普及促進を図ることを目的としたものです。

これまで、議連として昨年12月に決定した基本方針に基づいて、議員立法案の作成作業を進めてきました。同時に、「文化審議会出版関連小委員会」が昨年末に出した結論に基づいて文化庁が準備を進めていた法律案の概要が明らかになるのを待っていたわけですが、それがようやく出てきたので、今日、その内容について議連で初めてヒアリングを行ったわけです。

今日の説明と、それに続いて行った議員間討議の中で一番の焦点となったのが、電子書籍に対応する新たな出版権の内容(法律案の第80条に規定)と、その出版権の主体に関する規定(法律案第79条)についてです。

まず、出版権の主体については、現行の著作権法79条が「著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる」と規定しているのに対し、今回の法律案79条ではこれを大きく変更し、「出版することを引き受ける者」と「公衆送信を引き受ける者」を並列して出版権の主体として規定をしている点が議論になりました。後者の場合、出版行為を行わない、いわゆる「純粋プラットフォーマー」(=出来上がった出版物のネット配信だけを行う業者)まで出版権の主体になり得るではないかと懸念するわけです。

また、出版権の内容についても、議連では「紙媒体の複製権」と「電子媒体の複製権+公衆送信権」を併せて出版権として規定すべきと考えていましたが、閣法案では「複製権」と「公衆送信権」とを分け、それぞれ1号出版権と2号出版権として規定をしています。これでは、1号出版権だけを持つ者はネット上の海賊版に対抗出来ないし、2号出版権だけを持つ者は違法複製に対抗できないことになってしまうのではないか、というのが懸念点です。

これらの点について文化庁に説明を求めたわけですが、残念ながらなかなか明快な答弁を得ることは出来ませんでした。議連としては、これからの法案審議に向けて、文化庁からさらなる説明を求めつつ、各党からも論点や問題点を出してもらって論点整理を図っていくことを確認しました。その上で、必要に応じて総会を開催し、議連の対応を決定していくことも決定して、今日の総会を終了しました。

民主党としての党内手続きも今週から始まりますが、文部科学部門会議では私がこの法案を担当する主査になりましたので、引き続きしっかり取り組んでいきます。

八重山教科書問題について

先週来、沖縄県の八重山教科書採択地区に関するニュースがメディアに取り上げられています。文部科学省が、採択地区のメンバーの一つである竹富町教育委員会に対して「地方自治法に基づく是正命令」を出したというのです。

実は、先日の参議院文教科学委員会での質問で、私もこの案件を取り上げ、政府の姿勢を批判していたところだったのです。たまたまタイミングが重なったとは言え、私が「政府の対応こそが間違っている」と追及した翌日に、その間違いを更に上塗りするような誤った対応(=竹富町教育委員会に対する行政指導)を文科省が行ったのですから、私がどれだけ憤っているか想像していただけると思います(苦笑)。

この問題についての細かい経緯は、WiKiペディアの解説に譲りたいと思いますので、ことの経緯をまだご存じない方は、ぜひその解説を読んでみて下さい。その上で、以下、いくつかのポイントを記載しておきます:

学校で使う教科書を選ぶ権利があるのは誰か?

本来、学校で使う教科書は、学校毎に、先生方や親御さん、地域の方々が子どもたちに最善の教科書を選ぶことが出来るようにするのが理想だと思います。例えば現在でも、私立学校の場合は、設置者(学校長)が教科書を選択出来るようになっています。

しかし義務教育の公立学校の場合には、様々な事情を考慮した上、現行の法律上は、市町村の教育委員会にその選定権が与えられています。これを定めているのが、地教行法(=地方教育行政の組織及び運営に関する法律)の第23条第6項です。

(教育委員会の職務権限)
第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。

つまり、現行の法律上、義務教育公立学校が使用する教科書の決定権は、各市町村の教育委員会にあります。

教科書無償法の定めとは?

一方、義務教育の学校教科書については、国が無償で子どもたちに(教育委員会、学校経由で)配布することが教科書無償法(=義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)によって定められています。

その教科書無償法の第13条の4項に、以下のような規定があることが今回の問題の根源になっています:

(教科用図書の採択)
第13条  都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
4  第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない

この第13条4項が言及している「採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域」というのが、いわゆる「共同採択地区」というもので、同法の第12条に以下のように規定されています:

(採択地区)
第12条  都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。

ここが問題なのです。本来、教科書の採択権は「市町村の教育委員会にある」と地教行法で規定していながら、教科書の無償配布については「市や郡を合わせた共同採択地区では、同一の教科書を採択しなければならない」と規定しているのですね。しかも、第12条にあるように、教科書の採択地区は「市」または「郡」単位でしか設定出来ないようになっているために、町村の教育委員会は共同採択地区に入るしか選択肢がなく、そもそも単独で教科書の選択決定権が行使できなくなってしまっているわけです。

これは一つに、かつて「郡」が行政単位として重要な役割を果たしていた時代の名残なのでしょう。また、法律制定時、共同採択地区を設定した背景には、町村が単独で数ある教科書の内容を調査・研究したりすることが難しかったことや、当時の輸送・配送の状況などからも、町村毎に別々の教科書を採択することに経済・社会上の課題があったからでしょう。

それでもやはり問題は、市町村教育委員会が持つ教科書決定権が、教科書無償法の下で尊重されていないことにあるのは間違いありません。

文科省の対応こそが法律違反なのではないか?

今一度、教科書無償法の第13条の4をみて下さい。この条項が要請しているのは、「協議して同一の教科書を採択すること」です。主語は「当該採択地区内の市町村の教育委員会」ですので、採択地区のメンバーである全ての教育委員会が等しく、「同一の教科書」を採択するために「協議して」それを決定する法律上の責務を負っています。

ここで重要なのは、その協議の方法は何ら法律には規定されていない、ということです。協議の方法も、関係教育委員会が協議して決めればいいわけで、地方自治の観点から、そして教育に国の介入を許さない観点からも、その決定権は自治体に委ねられているのです。

そしてもう一つ。教科書無償法の目的は、国の責任で義務教育の教科書を子どもたちに無償で配布すること、そのための採択制度を整備することです。それ以上でもそれ以下でもありません。つまり、それを根拠に、国が市町村教育委員会が持つ教科書の選択決定権を踏みにじることなどあってはいけないわけです。

今回の場合、八重山地区では、石垣市、竹富町、与那国町の3つの市町教育委員会が教科用共同採択地区を構成しています。3者がいかにして協議し、同一の教科書を採択するかは、3者が合意して決定した「教科書選定協議会規約」に基づいて決められることになっています。

文科省は、この協議会規約を盾にして「竹富町がこの規約に従っていない」ので行政指導の対象となると言っているわけですね。しかし繰り返しますが、この協議会は協議のために3教委によって設置された任意の組織であって、法律上の根拠はありません。つまり、その任意の組織が出した答申が、法律上、市町村教委に認められた教科書の選定決定権を否定することはあり得ないのですね。

しかも、この八重山の教科書採択地区協議会の「規約」は、以下のように規定しています:

    1. 協議会は、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する。(第3条)
    2. 3市町教委は協議会の答申に基づき、採択すべき教科書を決定する。(第9条4項)
    3. 3市町教委の決定が協議会の答申と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導助言を受け、役員会(3市町教育長で構成)で再協議することができる。(第9条5項)

実はこの規約、今回の問題が発生した平成23年8月の直前、6月に行われた協議会総会で改正されているのですが、その議論でかなり揉めているのです。議事録によれば、複数の委員が「答申を踏まえて最終的に決定するのは各教委なんだから、第9条の5項は不要なのではないか」という意見を出しています。それを、協議会の会長さんが「(教委が答申と違う判断をした場合の)セーフティーとしてぜひ残して欲しい」と主張し、規約に入れられたということです。

条文の規定にかなり解釈の幅があることは間違いありませんが、少なくとも、採択時の議事録を読めば、当事者たちも(1)協議会はあくまで教委に対する答申を行う機関であること、(2)最終的な決定は各教委が行うべきものであること、(3)答申と教委の決定が異なる時には、再協議して(協議を続けて)決着すべきであること、を認識していたと考えられます。

つまり、平成23年8月以来、現在まで続いている状況は「3教委による協議が整っていない(=同一の教科書の採択に至っていない)」状況であって、引き続き協議を行って同一の教科書の採択を行う義務は、石垣市、竹富町、与那国町の3教委が等しく負っていると考えるべきなのです。

そう考えると、国(=文科省)が出来ること(すべきこと)は、教科書無償法に基づいて、3教委に対して等しく、協議を続けて結論を出す努力を促すことであり、それ以上であってはいけないわけです。だからこそ、今回、文科省が竹富町教委にのみ行政指導を行ったことは、私たちから見ればそれこそ法律違反で、不当な国の介入だと言うべき話なのです。

一刻も早く教科書無償法の正しい改正を

そしてもう一つ、国がやるべきは、早く教科書無償法を正しく改正して、市町村教委がもつ教科書の選定決定権が、教科書無償法の下でもきちんと尊重されるよう担保することです。この点については、今国会で政府が法改正を用意しており、教科書選定地区の設定を、これまでの郡単位から市町村単位に変更するなど評価出来る内容も含まれていますが、一方で、共同採択地区は残されていて、その決定方法について法律上の縛りをかけるなど、本来の趣旨とは異なる方向での改正も含まれています。

私たちは、引き続き、八重山教科書採択問題に対する政府の姿勢を正すとともに、正しい教科書無償法改正が行われるよう、取り組んで行きたいと思います。

 

初!本会議傍聴(インターンだより)

インターンの淺田です。

最近は様々な会議や委員会を傍聴しています。

その中でも参議院本会議の傍聴は、総務大臣への地方交付税交付金などの質疑が行われており、「今、ここで政治が動かされている瞬間に立ち会っているのだ」と思え、感動を覚えました。

インターン活動も半分を過ぎて色々慣れてきましたが、初心を忘れずに残りの活動時間を過ごしたいと思っています。

 

参議院文科委員会で質問に立ちました

今日(3月13日)の参議院文教科学委員会で、同僚の斉藤嘉隆議員と共に民主党を代表して質問に立ちました。

今日の質疑は、今週火曜日に行われた下村文部科学大臣の所信演説に関する一般質疑。私が取り上げたテーマは、以下の3点でした:

  1. 公立高校授業料の無償化廃止と就学支援金の所得制限導入によって生み出された財源の使途について(特に、奨学のための給付金の減額について)
  2. 教育におけるICTの利活用促進について(特に、デジタル教科書の正規化に向けての具体的検討と、教員のICT教育スキル向上に向けた具体的方策)
  3. 義務教育学校における教科書選定のあるべき姿と沖縄県・八重山採択地区の教科書採択問題について

このうち、1と2については、どちらかと言えば文部科学省の取り組みを応援して、今後のさらなる奮闘を要請する内容だったのですが、3については、現政権の方針の問題点を追及し、あるべき姿を問い質す内容でした。

なので、つい力が入ってしまい、最後は時間が来ているのも忘れて質疑を続けようとして、委員長に止められる始末。いや、常に冷静でないといけません・・・。

とは言え、現政権が教育における政治や国の介入度合いを強めようとしている中で、教科書選定のあり方問題はとっても大切な議論。残念ながら中途半場に終わってしまったので、この続きはまと次の質問の機会にきっちりと続けたいと思います。