今日は、朝8時から、超党派有志議員による「電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟(以下、議連)」の今年度第1回目の総会を開催しました。私は、この議連の事務局長を務めています。ちなみに、会長は自民党の河村建夫衆議院議員、会長代行は民主党の中川正春衆議院議員です。

今日の総会では、去る3月14日に閣議決定された「著作権法の一部を改正する法律案」について文化庁より説明を受け、法案の内容について議員間で意見交換を行いました。このブログでも、過去の議連総会での議論を紹介してきましたが、今回の著作権法改正案は、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を、電子書籍に対応した出版権として整備し直し、紙媒体から違法に複製されてインターネット上にアップロードされた海賊版等への対策を有効に行えるようにして、電子書籍の流通・普及促進を図ることを目的としたものです。

これまで、議連として昨年12月に決定した基本方針に基づいて、議員立法案の作成作業を進めてきました。同時に、「文化審議会出版関連小委員会」が昨年末に出した結論に基づいて文化庁が準備を進めていた法律案の概要が明らかになるのを待っていたわけですが、それがようやく出てきたので、今日、その内容について議連で初めてヒアリングを行ったわけです。

今日の説明と、それに続いて行った議員間討議の中で一番の焦点となったのが、電子書籍に対応する新たな出版権の内容(法律案の第80条に規定)と、その出版権の主体に関する規定(法律案第79条)についてです。

まず、出版権の主体については、現行の著作権法79条が「著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる」と規定しているのに対し、今回の法律案79条ではこれを大きく変更し、「出版することを引き受ける者」と「公衆送信を引き受ける者」を並列して出版権の主体として規定をしている点が議論になりました。後者の場合、出版行為を行わない、いわゆる「純粋プラットフォーマー」(=出来上がった出版物のネット配信だけを行う業者)まで出版権の主体になり得るではないかと懸念するわけです。

また、出版権の内容についても、議連では「紙媒体の複製権」と「電子媒体の複製権+公衆送信権」を併せて出版権として規定すべきと考えていましたが、閣法案では「複製権」と「公衆送信権」とを分け、それぞれ1号出版権と2号出版権として規定をしています。これでは、1号出版権だけを持つ者はネット上の海賊版に対抗出来ないし、2号出版権だけを持つ者は違法複製に対抗できないことになってしまうのではないか、というのが懸念点です。

これらの点について文化庁に説明を求めたわけですが、残念ながらなかなか明快な答弁を得ることは出来ませんでした。議連としては、これからの法案審議に向けて、文化庁からさらなる説明を求めつつ、各党からも論点や問題点を出してもらって論点整理を図っていくことを確認しました。その上で、必要に応じて総会を開催し、議連の対応を決定していくことも決定して、今日の総会を終了しました。

民主党としての党内手続きも今週から始まりますが、文部科学部門会議では私がこの法案を担当する主査になりましたので、引き続きしっかり取り組んでいきます。