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東京の桜は週末の陽気で一気に咲き進みましたね♪今年は花見の自粛が広がってますが、私は自宅で桜を楽しんでます♪週末、お花屋さんで、桜の枝と花瓶などを組み合わせた商品を見つけて、思わず購入してしまいました笑。自粛ばかりだと気分も落ち込むので家の中で気兼ねせずに桜を満喫できるのでお勧めですよ☆

さて、明日3月24日(火曜日)、石橋議員が厚生労働委員会で質問を行います!

■石橋議員の質問時刻は 10:00~10:40(40分間)の予定です。

■案件は政府提出の「労働基準法の一部改正案」です。同法案は、既に衆議院で立憲民主党も賛成して可決、参議院に送付されたものです。

石橋議員は、明日の厚労委では、与野党を通じたトップバッターとして、質問を行います。

なお、石橋議員の質問予定項目は、以下の通りです。

  1. 今まで民法の短期消滅時効(1年)より労働者の賃金請求権(2年)をより厚く保護していた理由とはなにか?
  2. その大切な労働者の権利としての賃金請求権を、今回、民法上の権利より劣後させることの正当な理由とはなんなのか?(※法案の提案理由で述べた「権利関係の安定や企業の労務管理の実務に影響を与える影響等」を具体的に説明されたい)
  3. 109条の賃金台帳等の5年保存の対象に含まれるものはなにか? 派遣元台帳・派遣先台帳などは含まれるのか?(別途派遣法の改正などで措置するのか?)
  4. 賃金台帳などの保存期間をも当分の間、原則の5年ではなく3年と短縮する理由・根拠はなにか?
  5. 労働者からの請求によって時効が停止または中断している賃金債権に係る記録については、当然、保存期間が延長になるという理解でよいか?
  6. 労働者の権利を劣後させる期間は、当然ながら、最小限に留め、早期に原則に戻すべきではないか? 143条の「当分の間」とはどれだけの期間か?(143条関連)
  7. 115条の「これを行使することができる時」とはいかなる時か? 主観的起算点と客観的起算点の違い、特に両者の法的効果の違いはなにか?
  8. 同じく115条の「賃金」に含まれるもの(5年請求権の対象)は具体的になにか?また、災害補償その他の請求権に含まれるもの(2年請求権の対象)はなにか?
    本法案で、災害補償請求権を現行2年のままとした合理的理由はなんなのか?
    業務起因の精神疾患など、2年のうちに請求できない事案はあるのではないか?
  9. 国家公務員など労働基準法の適用が及ばない労働者/就労者への適用はどうなるのか? 個人事業主やフリーランサーなど雇用契約によらない働き方の就労者については民法の5年規定が適用されるのか?
  10. そもそも賃金の未払いを発生させないことが肝要であり、そのための対応を徹底・強化するとともに、意図して未払い賃金を発生させた使用者/事業者については厳罰に処す(罰則の強化を含めて)べきではないか?                   

質疑の模様は、下記のインターネット中継でご覧頂けます↓

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/sp/index.php

明日も応援宜しくお願いします。