昨日(10月15日)午後4時から、「第147回 労働政策審議会労働条件分科会」が厚生労働省の建物の12階で開催され、石橋事務所を代表して傍聴をしてきました。

立憲民主党などの強い反対にもかかわらず、通常国会においては「働き方改革関連法案」が成立してしまいましたが、この法案の骨格部分の施行日(2019年4月1日)に間に合うように、労働条件分科会では政省令の議論が法案の成立後から行われてきました。既に「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の取得促進」については議論が終了し、昨日から焦点の「高度プロフェッショナル制度」の議論が始まりました。

この日の議論は、制度そのものに現在でも反対をしている労働側代表委員を中心に発言が行われ、本人同意の具体的な方法と不同意や同意撤回の場合の不利益取り扱いの禁止、年収要件の算定方法及び額、健康管理時間から除くことができる時間及び健康管理時間を把握する方法、対象業務、職務の合意の方法(職務記述書の具体的な内容等)などに関し、緊張感あるやり取りが行われました。また、そもそも高度プロフェッショナル制度の適用労働者は高度な専門職であり、使用者に対して強い交渉力を持つ者でなければならないという趣旨に鑑みて、入社1年目などの労働者が、その対象に含まれることが適当なのかという問題などについても、労使の議論が行われました。

この日のやり取りを受けて、次回以降に再検討される項目も幾つかあり、また次回に初めて厚労省の原案が示される「限定列挙された具体的な対象業務」などもあることから、引き続き目が離せない状況です。

ところで、本日示された各項目に関する厚労省からの省令原案の背景として、国会における附帯決議と委員会質疑における政府答弁が記載されていましたが、参議院に関しては附帯決議の7ヶ所に対し、政府答弁がそれよりも多い9ヶ所記載されており、各回の委員会質疑の重要性をあらためて認識することとなりました。 (報告者:渡辺秘書)