いつも応援ありがとうございます。毎日猛暑が続いてますね・・・そんな中、関東も梅雨入りしましたね。さらに今年は、新しい生活様式の中、熱中症に対しての予防行動も、いつもの年とは違ってきますよね。マスクをしていてもこまめな水分補給を心がけるだけでなく、2メートル以上の十分な距離がある場合は、適度にマスクをはずして、休憩しようと思います。

さて、明日6月12日(金曜日)、参議院厚生労働委員会で、石橋議員が質問を行います! 

議題は、政府提出の「雇用保険特例法案」です。本法案は第二次補正予算関連の法案であり、異例ではありますが、定例日外の金曜日に委員会を開催し、質疑・採決まで行います。

石橋議員の質問時間は10:25~10:50(25分間)の予定です。

なお、現時点での石橋議員の質問予定項目は以下の通りです。

1.新たな給付制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)について

(1)給付制度の対象になる労働者と対象にならない労働者の確認 〜 対象にならない労働者がどれぐらいの数、存在するか? 中小企業基本法の定義を使うとすれば、あまりに対象が狭いのではないか? 対象外となる中堅・大企業でも休業手当を支払っていない企業が多数存在するが、その労働者を見捨てるのか?

(2)大企業労働者が一律に対象外で、雇用関係の継続を条件とし、かつ一円でも休業手当を支払われている労働者は対象外となると、対象がごく限定され、労働者間で格差・差別・不公平感・分断を招くのではないか?

(3)労働者はいかにして給付金の申請をするのか? 事業主から休業証明を得ることを求める場合、事業主にその発給を義務付けるのか? 事業主がそれに応じてくれない場合はどうするのか? また、4月以降、転職や離職をした労働者の場合でも、対象期間における給付金の申請が出来るという理解でよいか?

(4)給付額はいかにして算定するのか? 休業前賃金の算定式/決定式はどのようなものか? 例えば3月〜5月の賃金が休業前賃金の計算に含まれると、給付額が大きく減少してしまうのではないか?

(5)給付が休業単位となると、パート労働者等で例えば1日8時間労働が2時間になり、コロナの影響前よりも労働時間が大きく減少して大幅減収になっていても、この給付金の支給対象にはならないということか?

(6)衆議院で大臣が「一定数の労働者から新たな支援金の申請がされるそれなりの規模の大きいところ等に関しては、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払うよう重点的に要請する」と答弁していたが、労働者に給付せず、企業に休業手当の支払いを要求するということか? 制度の趣旨に反するのではないか?

(7)企業が、これまで休業手当を支払っていなかった事実が明るみに出るのを防ぐため、急きょ、1割2割程度の休業手当を支払った場合でも、その労働者は対象外にされてしまうのか?

(8)登録型や日雇い型派遣労働者の場合、(a)現時点で有効な派遣契約/雇用契約がある者、(b)すでに派遣契約が終了し、雇用契約も終了してしまっている者(次の派遣先が決まるのを待機している状態にある者)とが存在するが、後者についても、この制度の下で給付金の申請が出来るのか?

(9)学生バイトも今回の給付金の対象になるとの説明だが、学生バイトで休業後も継続して雇用契約を保持している者は決定的に少ないのではないか? とすると、結局ほとんどの学生バイトが実際は受給対象にならないのではないか?

(10)すべての労働者のための制度である以上、職業差別などあってはならないと考えるが、風俗業等で仕事をしている皆さんも対象になるということでよいか?

(11)外国人も対象になるとの衆議院での答弁があったが、当然、周知されなければ申請も出来ない。周知や申請方法、申請書なども外国語での対応が必要だが、方針を確認したい。

(12)小学校休業等対応助成金についても、事業主が対応してくれないために受給が出来ていない労働者が多数、存在しており、今回の措置に併せて、労働者側から受給を申請できる仕組みを設けるべきではないか?

(13)総務省「労働力調査」によれば、4月の官公部門の休業者が31万人に上っているが、これは対前年比でも通常の水準か? また、これらの休業者のうち非常勤職員は何人/何%で、それらを含む全ての休業者に休業手当は支払われているのか? 支払われていない場合、今回の給付金の対象になるのか?

2.失業給付の拡充策について

(1)給付日数の延長だけでは失業者の生計維持には不十分なのではないか? なぜ雇用調整助成金の15000円への上限引き上げや/新たな給付制度(33万円上限)との並びで、失業給付も給付額の引き上げ/増額をやらないのか?

(2)3月以降、収入が急減している労働者(特に歩合制労働者等)については、休業前6ヶ月の賃金収入による基本日額計算では給付額が減少してしまうのではないか? なぜそれを救済しないのか? 

3.求職者支援制度について

(1)今回の法案や二次補正予算案では、求職者支援制度の要件緩和や拡充策、職業訓練給付金の支給額の上乗せ等の措置などが講じられているのか? 新たな給付金制度の対象にも失業給付の対象にもならない労働者が少なからず存在することを考えれば、その拡充が必要なのではないのか?

(2)求職者支援制度については、かねてから地方における教育訓練メニューの貧弱さが課題になってきたが、今回のコロナ禍でオンライン教育の有効性・重要性が認識されている状況にも鑑み、遠隔・オンラインで受講できるプログラムの拡充など、より求職者や求人企業のニーズに合った教育・訓練メニューの拡充を図るべきではないか? 

質疑の模様は、下記のインターネット中継でご覧頂けます↓

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/sp/index.php

明日も応援宜しくお願いします。