いつも応援ありがとうございます。もうすぐ6月ですね~6月は梅雨の時期に突入する地域が多く雨が続くことが多いですが、紫陽花が見頃を迎えるので楽しみですね。
さて、明日5月27日(火曜日)、参議院 厚生労働委員会で、石橋議員が質問を行います!
議題は、政府提出の「労働施策総合推進法等改正案」です。なお、明日の委員会では、石橋議員が筆頭発議者として参議院に提出した「労働安全衛生法等改正案(カスハラ対策法案)」も並行審議されることになっており、石橋議員は同法案に対する他議員からの質問に答弁を行う予定です。
■石橋議員の質問時間は、以下の予定となっています。
★10:30~11:10(40分間)
■なお、石橋議員の現時点における質問予定項目は以下の通りです。
1.厚労省として把握するカスタマーハラスメントの実態、それによる健康被害の実情と、それに対する厚生労働大臣の問題認識について
2.カスタマーハラスメント問題は遅くとも10年前頃には顕在化し始めていたにもかかわらず、その法整備が今に至るまで行われなかった理由について
3.カスタマーハラスメント対策を労働施策総合推進法で実行しようと考えた理由とその合理性・妥当性・実効性について
4.政府案で事業主に課せられるカスハラ対策としての措置義務では、例えばそれぞれの業種業態で、どのような行為がカスハラとなり得るのか、カスハラとなり得る行為に対してどのように対応するのかなど、事業所ごとに定められることが求められるか? その場合、その検討や策定・実行において、現場の労働組合や従業員代表の関与が必須だと考えるが、政府案ではそれが求められるか?
5.カスタマーハラスメント対策で重要なのは、各現場において、いかに顧客や利用者等に対し、カスハラと認定され得る過剰な行為・言動について周知・広報し、理解と賛同と協力をいただくことだと考えるが、それも措置義務に含まれるという理解でよいか?
6.また、カスタマーハラスメント対策をより実効性あるものにならしめるためには、カスタマーハラスメントに対してどのような対応をしたのか、それがどのような結果・効果を生んだのかなど、きちんと記録・保存して、労使で協力してその後の対応に活かしていくことだと考えるが、政府案ではそのことも措置義務に含まれていると理解して良いか?
7.事業主や現場の労働者がカスハラ加害者に対応した際、時として加害者が反発・激昂するなどしてカスハラ行為がエスカレーションすることがあり得るが、政府案では、事業主はそのようなケースで被害者(従業員)を守るためにいかなる追加的な措置を講じる義務が生じるか? 例えば、民事保全法の仮処分や、民法206条の施設管理権の行使などが求められるか?
8.今回、カスタマーハラスメント対策について事業主に措置義務を課すわけだが、事業主が誠実・真摯にその義務を果たしているのか否か、事業主が講じた措置が十分かつ適切・効果的なものなのかどうかを、誰が、いかにしてチェック・確認するのか? また、義務を果たしていない事業主に対し、指導・監督・処罰が行えるのか?
9.医療・介護・福祉の現場や教育現場、自治体の行政窓口などを含む公務・公共サービス現場においてもカスタマーハラスメントが横行し、健康被害が発生しているが、厚労省として総務省等とも連携し、その実態を把握しているか? また今回の政府案では、その抑止や被害者保護・救済が施策に盛り込まれているのか? 労働施策総合推進法が適用にならない国家公務員はどうするのか?
10.労働現場では、事業主に直接雇用されている労働者だけでなく、委託・請負労働者、フリーランス、個人事業主などもカスタマーハラスメントの被害に遭うケースがあるが、政府案ではそういった者についても、その場を管理する事業主、または事業を発注した事業主等が、カスハラから守る義務が生じるか?
11.今回の政府案で、ILO第190号(職場における暴力とハラスメントの撤廃)条約の批准に道が開かれるのか? 政府は、これまで、セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメント対策を個別の法律でバラバラに実行してきたが、190号条約批准のためには、職場における暴力やハラスメント全般を包括的に規制・禁止する国内法の整備を行うことが必要ではないか?
12.障害年金の不支給判定件数が2024年度に前年比で倍増していた問題が発覚して以降、4月頃に、日本年金機構・障害年金センターが密かに再判定を行っていた問題について
質疑の模様は、下記のインターネット中継でご覧頂けます↓
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
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