私たちの一票をきちんと「投票」。
投票時間や投票所入場券、投票所の立ち入りなど、「投票」についての仕組を覚えて、あなたの一票を有効に生かせるようにしましょう。

1.投票時間・投票所の開閉

投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

2. 投票所入場券・投票所案内など

多くの市区町村では、有権者に対して、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参すれば便利です。ただし、持参しなくても投票はできますので、忘れた場合も心配しないで大丈夫です。

3. 投票所への立ち入り

選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者なども投票所に入ることもできます。

4. 代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

5. 自書式投票と記号式投票

私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙に ついては、条例によって「記号式投票」を採用できます。これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、○の印をつけて投票するものです。

6. 電子投票

情報化社会の進展に伴い、選挙の公正で適正な執行と開票事務のスムーズな進行にlTが活用されるようになってきました。
平成14年2月に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁的記録式投票法)が 施行され、地方公共団体が条例で定めた場合には、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において電磁的記録式投票機(電子投票機)を用いて行ういわゆ る「電子投票」を導入できるようになりました。

7. 選挙による投票方法の違い

私たちの選挙では、選挙によって投票方法が違います。
特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておくことが大切です。

参議院議員通常選挙の場合

参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票してください。

1)選挙区選挙

「選挙区」はあなたの選挙区の「候補者名」を書いて投票します。

2)比例代表選挙

「比例代表」は各政党の名簿に登載された「候補者名」または「政党名」を書いて投票します。

 

 

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